息子が日本で生まれた時にもちろん日本では出生届は出したけど、ノルウェーへの届出はしていない。父親がノルウェー人なのだからもちろん息子も半分はノルウェー人だから届出は当たり前と思っていたがどうやらそうではないらしい。
日本の場合だと法務省のHPに相手が外国人でかつ海外で出産した場合は3ヶ月以内に届出をしなければならないと明記されている。
(1) 子どもが生まれた日から3か月以内に、出生の届出をする必要があります。
引用元:法務省
(2) 日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に、「国籍留保の届出」を行うことが必要です。
日本でいうマイナンバーがノルウェーでも同じように国民一人一人に付与されていて、これがないと仕事もできない、医療も受けられない極めて重要な番号になっている。12桁の番号で「Fødselsnummer」「社会保険番号」「D-number」などなどいろいろな呼び名があるようである。
もちろん夫ももっているし、私ですら留学生時代、住民登録をした時に付与されて、銀行口座を開く時にも使ったし、バイト先でも毎回記入させられて自然に暗記した記憶がある。
その番号は出生登録をしたら息子にも付与されるのが当然だろうと思っていて、将来それがないことで何かしら息子の不利益になったら嫌だなと思い、届出の仕方についてノルウェー大使館のホームページを検索。
結果が以下。
Barn med norsk mor eller far blir automatisk norsk statsborger ved fødsel. Barnets far regnes for å være person som mor er gift med når barnet blir født. Dette må være registrert i Norge.Fødselsnummer tildeles norske statsborgere i utlandet dersom de trenger dette, for eksempel til søknad om pass. Det er ikke krav om ha fødselsnummer for være norsk statsborger, og dersom det ikke er behov for pass kan fødsel registreres uten at fødselsnummer utstedes.
引用元:在日ノルウェー大使館
これを簡単に翻訳すると
・両親の片方がノルウェー人なら出生時に自動的にノルウェー国民となる
・子どもの父親は子どもの母親が結婚している人物とみなされるため
ノルウェーで結婚の登録は必要
・社会保険番号はパスポートの申請などの必要なときに割り当てられる
・ノルウェー国民になるためには社会保険番号は必須ではない
・パスポートを申請しない場合は出生登録だけすることもできる
とのこと(google先生の翻訳の要約です)。
つまり最低限必要なのは私と夫が結婚したことを届け出しておけばいいということ。
これは日本で結婚した時に苦労して(またいつか投稿したい・・)ノルウェーにも登録したから問題はない。
あとはパスポートを作る時に自動的に社会保険番号も付与されるということなのだろう。
出生登録だけできると書いてあったがどこにどうやってするかについては情報を見つけられず、
結局近いうちにパスポートつくるからいいよねとなり、登録せず今に至っている。
日本では出生届は必須で、しないと国籍まで失うかもよ〜
ノルウェーでは出生届はしてもしなくてもいいし、国籍は自動でついてくるよ〜
国が違えばもちろん考え方も違うのですな。
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